・「親の遺産相続について、兄弟の間で話合いが進展しない。」
・「兄に全てを相続させるという遺言があり、私には何の権利もないのでしょうか。」
・「私が死亡した後、私が思うように財産を承継させたい。」
・「親が死亡した後、突然、金融機関から相続人として親の債務を支払うように請求が来たが、私が借りたお金ではないのに支払わなければならないでしょうか。」
高齢化が進展し、相続問題に直面される方が増えております。
このような相続問題は、誰にでも起きうることです。
相続では、亡くなられた方の思い、相続人の方々の思いが交錯し、ときに紛争が生じ、長期化することもあります。
当事務所では、遺言をはじめとする生前の相続対策や実際に被相続人の方が亡くなられたときの遺産分割等の手続まで、このような思いを受け止めながら、手続をさせていただきたいと考えています。
実際に、当事務所では、遺産分割の調停、審判、遺留分減殺請求の調停、訴訟、公正証書遺言の作成の立ち会いなど、相続に関わる様々な手続に関与させていただいております。
また、当事務所では、相続登記、相続税の申告などについても、司法書士の先生、税理士の先生、社会保険労務士の先生などと協力関係を築き、対応させていただいております。
相続問題でお困り、お悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
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被相続人の遺産をどのように分けるかという遺産分割の問題、例えば、被相続人に借金がある場合、借金を相続しないための相続放棄の手続き、例えば、被相続人の財産を1人の相続人に相続させる旨の遺言がある場合の遺留分侵害額請求の問題、将来の相続に関する紛争を予防するための遺言書の作成など、相続については、いろいろな問題があります。
また、近年、民法の改正があり、相続に関する規定も重要な改正がありました。
弁護士には家庭裁判所の調停、審判、地方裁判所の訴訟などの代理権が認められており、裁判所の期日に出頭したり、裁判所に提出する書面を作成することができます。
また、相続に関する調停、審判、訴訟などの経験から、遺言についての助言をすることもできます。
このように、相続に関する複雑な問題は、法律の専門家である弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
続問題で弁護士がサポートできること
(1)遺産分割
当事者間で話し合いができる場合であれば、遺産分割協議書を作成することができます。
当事者間で話し合いができないのであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を代理人として申し立てをし、期日に出席したり、相手方から申し立てられた遺産分割の調停について、代理人として期日に出席したりすることができます。
遺産分割の調停手続に関連し、必要に応じ、特別受益、寄与分等の必要な主張や申し立てをします。
(2)相続放棄
弁護士は、ご依頼を受けると、必要な戸籍謄本等を取り寄せ、書面を作成し、家庭裁判所への相続放棄の申述の申し立てをします。
家庭裁判所から、照会があった場合、ご依頼者の方と一緒に回答を考えます。
(3)遺言
公証役場とやりとりをして、公正証書遺言の証人として立ち会います。
(4)遺留分
遺留分を侵害する遺言等がある場合、遺留分侵害額請求をする旨を書面で送付します。
家庭裁判所での調停、訴訟について、代理人として、期日に出席したり、書面を提出したりします。
相続問題を寺部法律事務所に相談すべき理由
(1)経験豊富な弁護士が対応
寺部法律事務所の代表弁護士は、20年以上の経験があります。
家庭裁判所の調停、審判、訴訟など経験豊富な弁護士が対応いたします。
(2)地元の弁護士で相談しやすい
例えば、遺産分割については、特別受益など法的な主張をしたり、証拠を提出することがあり、そのようなときには、地元の弁護士が打ち合わせがしやすいと思います。
相続に関するご相談は、地元の弁護士にご相談ください。
(3)登記、税務なども専門家を紹介しワンストップサービスを提供しています
相続に関しては、遺産分割後の相続登記や、相続税の申告など、登記や税務が必要な場面は少なくありません。
また、遺言で将来の相続に関する紛争を予防するだけでなく、将来の相続に向けて、税務上、どのような手段があるか、関心を持っていらっしゃる方もいます。
寺部法律事務所では、協力関係にある司法書士の先生や税理士の先生をご紹介させていただいております。
ご紹介をさせていただくことにより、スムーズに手続きが進む場合が多いと思います。
(4)相続に関するご相談は、寺部法律事務所までご相談ください。
相続に関するご相談は、経験豊富な代表弁護士が対応する寺部法律事務所までご相談ください。