地元豊橋で15年以上の相続相談実績 相続・生前対策相談 豊橋 運営:寺部法律事務所|愛知県弁護士会所属 豊橋駅徒歩7分

ご相談予約はこちら TEL:0532-52-0991 受付 平日9:00~18:00(土日祝応相談)
相続・生前対策の、プロフェッショナルをお探しなら 相続では、亡くなられた方の思い、相続人の方々の思いが交錯し、ときに紛争が生じ、長期化することもあります。 これを満足のいく形で解決する、あるいは未然に予防するためには、相続・生前対策に精通した弁護士への早めの相談が、きわめて重要です。

ご相談が多い問題

相続争いに…

相続で揉めてしまい、
まとまらない!

相続問題は兄弟姉妹や妻と子の間で揉めてしまうことも少なくありません。
当事務所では遺言書がなく揉めてしまったケースを多数解決しております。解決方法をご紹介します。

詳細はこちら

どうしたらいいのか…

借金が見つかった!
相続を放棄したい!

いざ相続が発生すると、「実は生前の借金があった!」「知らない請求書が届いた!」などのトラブルが起こることもあります。その場合の対応方法や期限が過ぎた場合の対応をご紹介します。

詳細はこちら

どのようなことにお悩みですか?

遺産の分割に関する話し合いが
まとまらない・・

遺言の内容に納得できない・・

相続に関する手続きを
全て任せたい・・

将来の相続トラブルを
未然に防ぎたい・・

老後の財産管理が
心配なので任せたい・・

借金など、
負の遺産を相続したくない・・

当事務所にご依頼いただき、解決した事例の一部をご紹介します

お父様を亡くされた40代男性からのご依頼

・調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
・相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。

弁護士が代理人となり、相手方と交渉

🠮遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
🠮司法書士と連携し、不動産の登記も完了

協議が難しい遺産分割を、調停で成立させた事例

・遺産分割協議を申し入れたが、合意に至らず、遺産分割
・相手方と直接協議することが難しい。

調停申立書を作成し、家庭裁判所に申し立てを行う

🠮被相続人の遺産を申立人であるご依頼者が取得
🠮相手方に代償金を支払うという内容の審判を獲得

父親を亡くされた30代男性からのご依頼

・父親の財産や債務の内容はほとんど知らない
・調べたところ財産は殆ど無く、負債がある可能性があった

弁護士が受任し、相続放棄を申述

🠮裁判所に申述が受理され、相続放棄が完了

相続・生前対策 無料法律相談会のお知らせはこちら 40年振りの大改正! 相続法に関する解説はこちら

・「親の遺産相続について、兄弟の間で話合いが進展しない。」
・「兄に全てを相続させるという遺言があり、私には何の権利もないのでしょうか。」
・「私が死亡した後、私が思うように財産を承継させたい。」
・「親が死亡した後、突然、金融機関から相続人として親の債務を支払うように請求が来たが、私が借りたお金ではないのに支払わなければならないでしょうか。」

高齢化が進展し、相続問題に直面される方が増えております。
このような相続問題は、誰にでも起きうることです。
相続では、亡くなられた方の思い、相続人の方々の思いが交錯し、ときに紛争が生じ、長期化することもあります。
当事務所では、遺言をはじめとする生前の相続対策や実際に被相続人の方が亡くなられたときの遺産分割等の手続まで、このような思いを受け止めながら、手続をさせていただきたいと考えています。

実際に、当事務所では、遺産分割の調停、審判、遺留分減殺請求の調停、訴訟、公正証書遺言の作成の立ち会いなど、相続に関わる様々な手続に関与させていただいております。

また、当事務所では、相続登記、相続税の申告などについても、司法書士の先生、税理士の先生、社会保険労務士の先生などと協力関係を築き、対応させていただいております。

相続問題でお困り、お悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

代表弁護士 寺部光敏

新着情報

相続問題を弁護士に相談・依頼すべき理由

相続に関する問題は、多岐にわたります。
被相続人の遺産をどのように分けるかという遺産分割の問題、例えば、被相続人に借金がある場合、借金を相続しないための相続放棄の手続き、例えば、被相続人の財産を1人の相続人に相続させる旨の遺言がある場合の遺留分侵害額請求の問題、将来の相続に関する紛争を予防するための遺言書の作成など、相続については、いろいろな問題があります。
また、近年、民法の改正があり、相続に関する規定も重要な改正がありました。
弁護士には家庭裁判所の調停、審判、地方裁判所の訴訟などの代理権が認められており、裁判所の期日に出頭したり、裁判所に提出する書面を作成することができます。
また、相続に関する調停、審判、訴訟などの経験から、遺言についての助言をすることもできます。
このように、相続に関する複雑な問題は、法律の専門家である弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

続問題で弁護士がサポートできること

(1)遺産分割

当事者間で話し合いができる場合であれば、遺産分割協議書を作成することができます。
当事者間で話し合いができないのであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を代理人として申し立てをし、期日に出席したり、相手方から申し立てられた遺産分割の調停について、代理人として期日に出席したりすることができます。
遺産分割の調停手続に関連し、必要に応じ、特別受益、寄与分等の必要な主張や申し立てをします。

(2)相続放棄

弁護士は、ご依頼を受けると、必要な戸籍謄本等を取り寄せ、書面を作成し、家庭裁判所への相続放棄の申述の申し立てをします。
家庭裁判所から、照会があった場合、ご依頼者の方と一緒に回答を考えます。

(3)遺言

ご依頼者の方からご意向をうかがい、助言をします。
公証役場とやりとりをして、公正証書遺言の証人として立ち会います。

(4)遺留分

遺留分を侵害する遺言等がある場合、遺留分侵害額請求をする旨を書面で送付します。
家庭裁判所での調停、訴訟について、代理人として、期日に出席したり、書面を提出したりします。

相続問題を寺部法律事務所に相談すべき理由

(1)経験豊富な弁護士が対応 

寺部法律事務所の代表弁護士は、20年以上の経験があります。
家庭裁判所の調停、審判、訴訟など経験豊富な弁護士が対応いたします。

(2)地元の弁護士で相談しやすい

例えば、遺産分割については、特別受益など法的な主張をしたり、証拠を提出することがあり、そのようなときには、地元の弁護士が打ち合わせがしやすいと思います。
相続に関するご相談は、地元の弁護士にご相談ください。

(3)登記、税務なども専門家を紹介しワンストップサービスを提供しています    

相続に関しては、遺産分割後の相続登記や、相続税の申告など、登記や税務が必要な場面は少なくありません。
また、遺言で将来の相続に関する紛争を予防するだけでなく、将来の相続に向けて、税務上、どのような手段があるか、関心を持っていらっしゃる方もいます。
寺部法律事務所では、協力関係にある司法書士の先生や税理士の先生をご紹介させていただいております。
ご紹介をさせていただくことにより、スムーズに手続きが進む場合が多いと思います。

(4)相続に関するご相談は、寺部法律事務所までご相談ください。 

相続に関するご相談は、経験豊富な代表弁護士が対応する寺部法律事務所までご相談ください。
相続・生前対策 無料法律相談会のお知らせはこちら 40年振りの大改正! 相続法に関する解説はこちら

高齢化が進展し、相続問題に直面される方が増えております。

相続では、亡くなられた方の思い、相続人の方々の思いが交錯し、ときに紛争が生じ、長期化することもあります。
当事務所では、遺言をはじめとする生前の相続対策や実際に被相続人の方が亡くなられたときの遺産分割等の手続まで、このような思いを受け止めながら、手続をさせていただきたいと考えています。

実際に、当事務所では、遺産分割の調停、審判、遺留分減殺請求の調停、訴訟、公正証書遺言の作成の立ち会いなど、相続に関わる様々な手続に関与させていただいております。

また、当事務所では、相続登記、相続税の申告などについても、司法書士の先生、税理士の先生、社会保険労務士の先生などと協力関係を築き、対応させていただいております。
相続問題でお困り、お悩みの方は、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

 

新着情報

相続問題を弁護士に相談すべき理由

相続に関する問題は、多岐にわたります。
被相続人の遺産をどのように分けるかという遺産分割の問題、例えば、被相続人に借金がある場合、借金を相続しないための相続放棄の手続き、例えば、被相続人の財産を1人の相続人に相続させる旨の遺言がある場合の遺留分侵害額請求の問題、将来の相続に関する紛争を予防するための遺言書の作成など、相続については、いろいろな問題があります。
また、近年、民法の改正があり、相続に関する規定も重要な改正がありました。
弁護士には家庭裁判所の調停、審判、地方裁判所の訴訟などの代理権が認められており、裁判所の期日に出頭したり、裁判所に提出する書面を作成することができます。
また、相続に関する調停、審判、訴訟などの経験から、遺言についての助言をすることもできます。
このように、相続に関する複雑な問題は、法律の専門家である弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

弁護士がサポートできること

(1)遺産分割

当事者間で話し合いができる場合であれば、遺産分割協議書を作成することができます。
当事者間で話し合いができないのであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を代理人として申し立てをし、期日に出席したり、相手方から申し立てられた遺産分割の調停について、代理人として期日に出席したりすることができます。
遺産分割の調停手続に関連し、必要に応じ、特別受益、寄与分等の必要な主張や申し立てをします。

(2)相続放棄

弁護士は、ご依頼を受けると、必要な戸籍謄本等を取り寄せ、書面を作成し、家庭裁判所への相続放棄の申述の申し立てをします。
家庭裁判所から、照会があった場合、ご依頼者の方と一緒に回答を考えます。

(3)遺言

ご依頼者の方からご意向をうかがい、助言をします。
公証役場とやりとりをして、公正証書遺言の証人として立ち会います。

(4)遺留分

遺留分を侵害する遺言等がある場合、遺留分侵害額請求をする旨を書面で送付します。
家庭裁判所での調停、訴訟について、代理人として、期日に出席したり、書面を提出したりします。

相続トラブルを寺部法律事務所に相談すべき理由

(1)経験豊富な弁護士が対応 

寺部法律事務所の代表弁護士は、20年以上の経験があります。
家庭裁判所の調停、審判、訴訟など経験豊富な弁護士が対応いたします。

(2)地元の弁護士で相談しやすい

例えば、遺産分割については、特別受益など法的な主張をしたり、証拠を提出することがあり、そのようなときには、地元の弁護士が打ち合わせがしやすいと思います。
相続に関するご相談は、地元の弁護士にご相談ください。

(3)登記、税務なども専門家を紹介しワンストップサービスを提供しています    

相続に関しては、遺産分割後の相続登記や、相続税の申告など、登記や税務が必要な場面は少なくありません。
また、遺言で将来の相続に関する紛争を予防するだけでなく、将来の相続に向けて、税務上、どのような手段があるか、関心を持っていらっしゃる方もいます。
寺部法律事務所では、協力関係にある司法書士の先生や税理士の先生をご紹介させていただいております。
ご紹介をさせていただくことにより、スムーズに手続きが進む場合が多いと思います。

(4)相続に関するご相談は、寺部法律事務所までご相談ください。 

相続に関するご相談は、経験豊富な代表弁護士が対応する寺部法律事務所までご相談ください。
初回相談無料 TEL:0532-52-0991 受付 平日9:00~18:00(土日祝応相談)