遺産分割協議のポイント
遺産分割協議のポイント
まず、遺産分割協議とは、相続人の間で被相続人が残した相続財産の分割方法を話し合うことのことです。
遺産分割協議の方法としては、手紙や電話でのやり取りによって行なう事も可能ですが、一番良いのは、相続人全員が集まり協議することです。
また、この遺産分割協議では、弁護士が代理人として依頼をされた相続人の代わりに協議に臨む事もできます。
①相続人の確定
法定相続人のうち、一人でも参加をしない遺産分割協議であった場合は無効になります。そのため、法定相続人の確定は非常に重要と言えます。相続人が誰かにつきましては、①被相続人が生まれてからお亡くなりになられるまでの全部の戸籍を取り寄せる、②法定相続人全員の戸籍を取り寄せる、の2つの作業を行なった後、相続人を確定する必要があります。
②遺産の確定
相続人の確定同様、遺産についても相続の対象となる遺産を確定する必要があります。もしも、遺産の範囲について争いがある場合、遺産確認訴訟などで遺産の範囲を確定させる必要がある場合があります。
預金については、通帳、残高証明書などで確認します。不動産については、名寄帳、全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書などで確認します。
③遺産分割の基準
法定相続分については、民法で定められていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。
寄与分
被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合
特別受益
遺贈、一定の生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由
遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した場合などは、相続人となることができない場合があります。
具体的な遺産分割の方法
遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
①現物分割
遺産をあるがままの姿で分割する方法です。例えば、不動産は長男が取得し、預貯金は長女が取得する場合や、不動産は長男、長女が各自2分の1の持分をもって共有取得する場合などが、現物分割にあたります。
遺産が金融資産だけである場合など、均等に分割することが容易な場合には、現物分割を選択しやすいです。
②代償分割
1人または数人の共同相続人に相続分を超える遺産を現物で取得させ、かわりに法定相続分以上の遺産を取得した相続人に、法定相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
同族会社の株式を特定の相続人が取得する場合や遺産の大半が不動産であり特定の相続人が取得する場合などに選択されることが多いです。現物分割と併用し、一部を代償分割とすることもできます。
③換価分割
遺産の全部または一部を換価し、対価である金銭を相続人間で分配する分割方法です。現物分割が困難で、かといって、代償分割を行うにも相続人に債務負担能力がない場合などに選択されることがあります。
遺産分割のポイント
遺産分割紛争になった場合のポイントは、相続人同士がお互いの主張をぶつけ合うと、かえって収拾がつかなくなり調停・審判に持ち込まれることが多い点です。
つまり、調停や審判の場合の展開も見通した上で、協議を進められるかどうかが非常に重要です。調停や審判となってしまうと、場合によっては解決までに数年もかかってしまうこともあります。
当事務所では、遺産分割協議に関して以下の2つのパターンでサポート致しております。
①弁護士が代理人として交渉を行う。
②遺産分割協議に際し、事前に調停や審判を見越したアドバイスを行なう。
遺産分割協議に関して、ご不安やお悩みをお持ちになられている方は、お気軽にご相談下さい。