相続放棄の相談は弁護士まで

はじめに

亡くなった方に借金があった場合、相続人の方は、借金を支払わなければならないでしょうか。
相続人の方は、相続を放棄することもできます。
相続を放棄すると、財産を相続することができませんが、借金も相続しません。

相続放棄とは

相続人は、原則として、相続開始のときから、被相続人に属した一切の権利、義務を承継します。
一方、借金などの債務も相続人によって承継することとなりますので、注意が必要です。
もっとも、相続人は、相続を放棄することができます。
相続放棄をした者は、当該被相続人の相続に関して、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。
相続放棄は、債務超過だけでなく、被相続人に負債がなく、財産しかない場合にもできます。
なお、遺産分割協議書に署名、押印をして、遺産を一切受け取らなかったとしても、相続放棄にはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述が必要ですので、ご注意ください。

具体的なケースと対処法

(1)被相続人の死亡から3ヶ月以内の場合

被相続人が死亡し、被相続人には財産がなく、一方、消費者金融会社からの借り入れがあるケースを例に説明します。
相続人の方は、何も手続をしない場合、負債も相続の対象となりますので、消費者金融会社から借金の支払いを請求されることが通常だと思います。
相続人の方は、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄が受理されたことを家庭裁判所から受け取った相続放棄受理通知書の写しとともに消費者金融会社に通知すれば、通常、消費者金融会社から借金の請求を受けなくなると思います。

(2)被相続人の死亡から3カ月経過後の場合

被相続人が死亡し、相続人の方が、被相続人には、財産がなく、借金もないと思っていたところ、被相続人の死亡から3カ月経過後、消費者金融会社から、借金の支払いを求める書類が届いたケースを例に説明します。
被相続人の死亡から、3カ月は経過していますが、民法は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続放棄をしなければならない旨規定しています。
相続人の方が、被相続人には、財産がなく、借金もないと思っており、消費者金融会社からの通知を受け取ることにより、初めて、被相続人に負債があった事実を知った場合、被相続人の死亡から3か月が経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。

遺産分割協議で「相続しない」という内容で同意するのと、何が違う?

ある相続人の方が、相続放棄をすることと、
当該相続人の方が「遺産を全く取得しない」旨の遺産分割の合意をすることは同じ意味でしょうか。
 
確かに、相続放棄をした場合であっても、遺産を全く取得しない旨の遺産分割の合意をした場合でも、いずれも、当該相続人の方は、相続財産を取得できないという点では同じです。

しかし、両者は、法的な意味が異なりますので、例えば、次のような違いがあります。

まず、債務を負っている相続人の方が、相続放棄をした場合、当該相続人の債権者は、相続放棄について、債権者取消権を行使できないと考えられています。
一方、債務を負っている相続人の方が、当該相続人の方が遺産を全く取得しない旨の遺産分割の 合意をした場合、債権者は、債権者取消権を行使できると考えられます。
 
次に、相続人の方が、相続放棄をした場合、相続放棄をする際、まったく知らなかった債務の 存在が後に判明した場合、相続放棄した相続人は、はじめから相続人でなかったものと見なされますので、原則として、この債務を承継しません。
一方、相続人 の方が、財産を全く取得しない旨の遺産分割の合意をした場合、被相続人の債権者は、当該相続人の方に対し、原則として、法定相続分の範囲で請求できると考えられます。
 
このように両者には違いがありますので、相続人の方が、遺産の取得を希望しない場合であっても、どのような手続きをするか、よく検討する必要があります。

弁護士に依頼すべき理由

(1)手続

相続放棄の手続きをするためには、戸籍等の必要な資料を添えて、家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てをする必要があります。
その後、家庭裁判所から書面で照会がある場合があります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士は、代理人として、家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てをすることができます。
また、民法は、法定単純承認の規定を設けており、相続人の方が民法に規定する一定の行為を行うと、単純承認したものとみなされます。
早期に弁護士に相談することにより、どのような行為を行うと、単純承認をしたものとみなされるか、助言を受けることができます。

 

手続きについて、詳しく知りたい方は、こちらへ

(2)被相続人の死亡から3箇月経過後の相続放棄

被相続人の死亡から3箇月が経過した後でも、相続放棄が認められる場合があります。弁護士に相談をすれば、ご依頼者の方から事情をうかがったうえで、相続放棄が認められる見込みがあるか、助言を受けることができます。弁護士は、ご依頼を受ければ、代理人として、家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てをします。

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当事務所のサービス

相続放棄について、当事務所では、ご依頼をいただければ、必要な戸籍謄本等を取り寄せ、家庭裁判所に対し、代理人として、相続放棄申述の申し立てをします。
相続放棄の申述が受理された場合、その旨をご依頼者の方に報告します。
また、被相続人の方に債務がある場合、当事務所から、相続放棄が受理された旨を債権者に通知しています。

当事務所の相続放棄の費用

11万円~(消費税込)
※相続人調査の費用を含みます。複数の方が放棄される場合は、別途お見積りいたします。

当事務所の解決事例 

当事務所では、多くの相続放棄の事案を扱ってきました。そのなかには、被相続人の死亡から3か月を経過した後に相続放棄を申述をし、受理されたものもあります。
相続放棄について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。