モデルケース:相続放棄

モデルケース:相続放棄

このストーリーは、手続きの流れを説明したものであり、フィクションです。

 

Aさんは、父であるBさんとは、疎遠で、長らく交流がありませんでした。Bさんは、平成26年3月1日に死亡しましたが、Aさんのもとには何の連絡もなく、Bさんの葬儀に出席することもありませんでした。

 

平成26年8月1日、突然、Aさんのもとに、消費者金融会社から、Bさんに対する貸金を相続人として、支払うように催告書が届き、AさんはBさんの死亡の事実を知りました。驚いたAさんは、弁護士に相談しました。
   
弁護士は、本来、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないが、その3ヶ月の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時からであり、AさんがBさんの死亡の事実を知らなかったのであれば、知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすることができると説明しました。また、相続放棄をすると、Bさんの財産についても、一切相続できなくなる旨を説明しました。

 

Aさんは、弁護士に対し、仮に、Bさんにどれだけ財産があったとしても、放棄する意思であると説明し、相続放棄をすることにしました。

 

Aさんは、委任状、委任契約書に署名し、運転免許証を弁護士に提示し、弁護士は、運転免許証のコピーをとりました。Aさんは、弁護士に相続放棄を委任しました。

 

弁護士は、戸籍等の書類を添付して、相続放棄の申述書を裁判所に提出し、Aさんのもとには裁判所から、書面が届きました。Aさんが、届いた書面に回答をすると、弁護士のもとには、相続放棄の受理通知書が届き、手続きが終了しました。

 

その後、弁護士が、消費者金融会社に対し、受理通知書の写しを送付しました。