相続放棄の3か月が期限?放棄が認められない際の対応について弁護士が解説

1 はじめに

相続については、財産だけでなく、負債も相続の対象となります。

負債を相続したくない場合、相続放棄の手続きをすることが考えられます。

相続放棄は、いつまでにしなければならないのでしょうか。

民法は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと規定しています。

民法は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと規定しています。

その結果、相続放棄をした場合、被相続人の財産を承継することはできませんが、被相続人の負債を相続することもありません。

2 死亡から3カ月経過した後の相続放棄

民法は、3カ月以内に相続放棄の手続きをしなければならない旨規定しています。

被相続人が死亡してから3カ月が経過した場合、相続放棄は認められないのでしょうか。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に相続放棄をすることが必要ですので、被相続人の死亡をしってから3カ月が経過していても、被相続人には、財産も負債もないと思っていたような場合には、相続放棄が認められる場合があります。

3 相続放棄が認められなかった場合

被相続人が死亡したことを知り、かつ、被相続人に財産や負債があることを知ってから3カ月が経過し、相続放棄の申述をしても、認められなかった場合、どのようにしたらよいでしょうか。

例えば、相続人が、被相続人が死亡し、被相続人に負債があることを知ってから3カ月が経過し、相続放棄の申述をしたものの、家庭裁判所に相続放棄の申述が認められなかったケースで、相続人に、財産がなく、到底、負債を支払うことができない場合、どのようにしたらよいでしょうか。この場合、自己破産の申し立てをすることが選択肢の一つとして考えられます。

このように、相続放棄の申述が認められない場合でも、どのように対応したらよいか、弁護士は、一緒に考えます。

4 相続の放棄の可能性がある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

相続放棄ができる期間には、法律上の期間の定めがあります。

さらに、民法は、相続人が一定の行為をした場合、単純承認をしたものとみなす旨の規定をしており、注意が必要です。

したがって、相続放棄の可能性がある場合には、お早めに弁護士にご相談をされることをおすすめいたします。

また、仮に、相続放棄をすること認められなかった場合でも、破産申し立てを含め、どのような解決策があるか、弁護士は、一緒に考えます。

相続放棄が認められなかった場合でも、弁護士までご相談ください。