私の父は、昨年、死亡しました。

私の父の相続人は、私の母、私、私の弟です。

私の父の遺言はありません。

私の父の遺産は、自宅の土地、建物、預金、上場会社の株式です。

私の父の遺産分割については、私と私の弟の意見が対立し、話し合いがまとまりません。

私の父の遺産うち、上場会社の株式は、1銘柄であり、4000株(40単元)あります。

上場会社の株式は、遺産分割の対象となるのでしょうか?

株式は、遺産分割の対象財産になると考えられます。

最高裁判所の裁判例は、「株式は、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し、株主は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号)、残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と、株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであって・・・このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」旨判示しています。

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