寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?

私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の相続人は、私の母、私、私の妹です。
私の父の遺産は、アパートの土地、建物、自宅の土地、建物、預貯金です。
私の父は、アパートを5棟所有しており、管理会社と契約していなかったので、私の父が、自ら、管理をしていました。
その後、私の父が体調を崩したので、私の父に代わり、5年ほど前から、私が、アパートの管理をしてきました。
私の父の遺産分割において、私は、寄与分を主張したいと思っています。
私は、私の父の死亡後も、アパートの管理をしています。
私は、私の父の死亡後にアパートの管理をしたことを寄与分として、主張できますか。

 

寄与分(民法第904条の2)については、被相続人の死亡後の部分については、認められないと考えられます。
相続、遺産分割について、わからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。