弁護士費用

弁護士費用

法律相談

初回無料  60分まで

二回目以降 30分ごとに5500円(消費税込)

相続人調査

3.3万円+取寄書類の通数×1100円+取寄実費(消費税込)
※通常の郵券は事務所負担です。
※遺産分割において、相続人調査を要する場合は相続人調査の手数料をご負担いただきます。

 

遺産分割交渉・調停・審判

1 着手金

着手金 33万円

2 出廷日当

第4回目の期日から1期日あたり5万5000円

(電話会議、WEB会議等であっても、期日が開催されれば、発生します)

3 報酬金

①相続財産の価値が3,000万以下の場合

経済的利益の16.5パーセント(最低額は、66万円)

②相続財産の価値が3,000万以上の場合

経済的利益の11パーセント+154万円

4 実費

①戸籍、改正原戸籍、除籍の取り寄せ 1通2200円(実費を含む)

②戸籍の付票、住民票の取り寄せ   1通1100円(実費を含む)

③調停申立のための収入印紙代1200円

④裁判所に納める切手代(相手方1名につき、3300円)

 

出廷日当(第5回目以降)

出廷日当
 第5回目からの期日から、5.5万円(消費税込)

第5回目以降の出廷については、出廷日当が5.5万円(消費税込)になります。
 

公正証書遺言

定型的なもの 16.5万円(消費税込)
非定型的なもの 個別に協議させていただきます。

※公証人費用の実費は、別途ご負担いただきます。

相続放棄

11万円(消費税込)
※相続人調査の費用を含みます。複数の方が放棄される場合は、別途お見積りいたします。

遺留分侵害額請求

1 交渉

(1)請求側

①着手金 0円

②報酬金 受け取った遺留分侵害額の26.4パーセント

ただし、300万円を超える部分は、16.5パーセント

(2)請求を受けた側

①着手金 33万円

②報酬金 取得した遺産から支払った遺留分の金額を差し引いた金額の5.5パーセント

ただし、最低額は、33万円

2 訴訟

(1)請求側

①着手金 請求額の5.5パーセント+9万9000円

ただし、最低額は、33万円

②報酬金 受取額の17.6パーセント

ただし、300万円を超える部分は、受取額の11パーセント

最低額は、33万円

(2)請求を受けた側

①着手金 33万円

②報酬金 取得した遺産から支払った遺留分の金額を差し引いた金額の5.5パーセント

ただし、最低額は、33万円

 

例:被相続人が死亡し、相続人が長男、二男であり、被相続人が全ての遺産を全て長男に相続させる旨の公正証書遺言がある場合

二男が弁護士を代理人に選任し、遺留分侵害額請求をして、1000万円を受け取った場合(訴訟をせず、交渉で解決した場合)

  ①着手金 0円(請求側で、交渉であるため)

  ②報酬金 (300万円×26.4パーセント+700万円×16.5パーセント)=194万7000円

 

例:被相続人が死亡し、相続人が長男、二男であり、遺産総額は、4000万円、被相続人が全ての遺産を長男に相続させる旨の公正証書遺言がある場合

二男が長男に対し、遺留分侵害額請求をし、長男が弁護士を代理人に選任し、二男に対し、1000万円を支払って解決した場合(訴訟をせず、交渉で解決した場合)

  ①着手金 33万円(請求を受けた側であるため)

  ②報酬金 (4000万円-1000万円)×5.5パーセント=165万円

使途不明金の事前調査

銀行、信用金庫、信用組合の資料請求について

1カ所 5.5万円

証券会社の資料請求について

1カ所 5.5万円

医療機関に医療記録を取り寄せる場合

1カ所 5.5万円

市役所等の自治体に介護保険の認定についての資料を取り寄せる場合

1カ所 5.5万円