遺産分割調停、審判で遺産として扱われる財産には、どのようなものがありますか?
【Q&A】遺産分割調停、審判で遺産として扱われる財産には、どのようなものがありますか?
質問
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の相続人は、私の母、私、私の弟の3人です。
私の父は、投資に関心があり、様々な金融資産を持っています。
私は、弟と折り合いが悪く、話し合いでは遺産分割がまとまりませんでした。
私は、遺産分割調停を申し立てようと思っていますが、遺産分割では、どのようなものが遺産として扱われるのですか。
私の父は、自宅の土地、建物、預貯金のほか、株式、国債、社債、投資信託を保有しています。
私の父の死後、相続人は、誰も私の父の財産を処分等していないので、私の父の死亡時の財産が、現在も存在しています。
なお、私の父には、借金はありません。
弁護士からの回答
遺産分割調停、審判で遺産として扱われるものは、
①亡くなった方が所有していたプラスの財産であり
②亡くなったときに存在していたものであり
③現在も存在している財産
であることが必要です。
そのうえで、不動産、預貯金、株式、国債、社債、投資信託は、いずれも遺産分割調停、審判の手続きにおいて、遺産として扱われると考えられます。
遺産分割調停について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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