遺産分割と株式
事務員:遺産分割の調停手続をしているときに、遺産のなかに証券取引所に
上場している株式(かぶしき)があるときに、その評価はどのように定めるのですか。
上場している株式(かぶしき)があるときに、その評価はどのように定めるのですか。
弁護士:遺産分割の調停において、遺産の評価が問題となるときがありますが、
証券取引所に上場している株式会社の株式においては、証券取引所において、
通常、日々価格が形成されているので、評価額が問題となる場合は少ないと思います。
証券取引所に上場している株式会社の株式においては、証券取引所において、
通常、日々価格が形成されているので、評価額が問題となる場合は少ないと思います。
当事者間で、いつの価格とするか、合意ができれば、その価格を評価額とすることで、
通常、問題は生じないと思います。
通常、問題は生じないと思います。
事務員:株式は、配当(はいとう)がされることがあると思います。
弁護士:はい。証券取引所に上場している株式会社の多くは、配当をしていると思います。
事務員:配当は、遺産分割の調停の手続において、どうなるのですか。
弁護士:当事者の間でどうするか、合意することができれば良いですが、
合意に達しないときは、遺産分割の対象とならないと考えられます。
合意に達しないときは、遺産分割の対象とならないと考えられます。
事務員:遺産分割の調停手続が長期化することもあると思いますので、
できるだけ当事者間で合意できるといいですね。
できるだけ当事者間で合意できるといいですね。
事務員:最近、株式併合(かぶしきへいごう)、株式分割(かぶしきぶんかつ)
という言葉を聞くことがありますが、これは、何ですか。
という言葉を聞くことがありますが、これは、何ですか。
弁護士:株式併合は、数個の株式を合わせて、それよりも少数の株式とすることをいいます。
株式分割は、株式を細分して従来よりも多数の株式とすることをいいます。
いずれも、各株主の持ち株比率は変わりません。そうすると、法律的には、
持ち株数が変動するだけで、その保有している株式の価値がかわるものではないと考えられます。
持ち株数が変動するだけで、その保有している株式の価値がかわるものではないと考えられます。
もっとも、遺産分割の対象となっている株式について、株式併合、株式分割があった場合には、
その旨を家庭裁判所に伝えた方が良いと思います。
その旨を家庭裁判所に伝えた方が良いと思います。
事務員:最近、証券取引所に上場している株式会社において、
株主優待を導入している会社が増えているようですが、株主優待は、
遺産分割の対象となりますか。
株主優待を導入している会社が増えているようですが、株主優待は、
遺産分割の対象となりますか。
弁護士:株主優待は、当事者間で合意に達しないときは、
通常、遺産分割の対象とならないと考えられます。
通常、遺産分割の対象とならないと考えられます。
食料品といった賞味期限のあるものや、食事券などの有効期限のあるものなどが
株主優待となっている場合もあり、株主優待をどうするか、
相続人の間で合意できるといいと思います。
株主優待となっている場合もあり、株主優待をどうするか、
相続人の間で合意できるといいと思います。
事務員:株式については、いろいろ難しい問題がありそうですね。
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