遺産分割の方法
遺産分割の方法
遺産分割の方法は、原則として法律で決められており、
①遺言があれば、遺言どおりに相続を行なう という2点に従い、遺産分割が行われます。 |
しかし、現実ではこの2点に従って簡単に相続ができるかといえば、そうではありません。
例えば、遺言書があったとしても、「遺言書の内容に納得ができない」、「遺言作成時に遺言者に遺言能力がなかった」、「遺留分を求めたい」など遺言どおりの相続を望まない相続人がいることもあるのです。遺言があっても、遺言に遺産の一部しか記載されていない場合もあります。
また、遺言書がなく、被相続人から一部の相続人に生前贈与があったケースでは、法定相続分どおりに遺産分割を行なうことに不平不満を持つ相続人も出てくることがあります。
このような遺産分割におけるトラブルを解決するには、以下の流れで問題解決を図ることが必要になります。
問題解決の流れ
①遺産分割協議(当事者もしくは代理人弁護士による交渉)
↓
②家庭裁判所での遺産分割の調停
↓
③家庭裁判所での遺産分割の審判
遺産分割協議において、相続人同士が話し合いをすると、感情的な対立が激しくなるため、泥沼化してしまい話し合いどころではなくなるケースもあります。そのようなトラブルを未然に防ぐには、相続の専門家である弁護士に調停や審判を見越したアドバイスを受けることがポイントです。
また、調停や裁判になってしまった場合においても、法律に基づいた適切な主張を行なわなければ、調停委員や裁判官は主張の内容を理解してくれるとは限りません。自身の利益を守るためにも、調停や審判の前には弁護士に相談されることをお勧めします。