相続とは?
相続とは?
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産上の地位を、相続人が引き継ぐことです。
現在の法律では、相続においては遺言がなければ、法律で定められた順位にしたがい配偶者や子などが相続人となり、お亡くなりになられた方の遺産を引き継ぐことになります。
まず、相続の対象となっている財産の有無、内容を調査する必要があります。
相続において注意しなければならないのは、必ずしもプラスの財産だけを引き継ぐことばかりではないということです。もし、お亡くなりになられた方が借金などマイナス資産しか持っていない場合やプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合では、相続人は被相続人のマイナス資産も引き継ぐことになります。
しかし、ある日まったく自分が知らなかった借金を背負うことはあまりに理不尽であるので、マイナスの財産しか残らないという場合において、法定の期間内に「相続放棄」という制度を使うことによって、被相続人の遺産を相続しないことが可能です。
相続にあたっては、まず、負債も含め相続財産を調査する必要があり、場合によっては、相続放棄を検討する必要もあります。
次に、遺言の有無を確認する必要があります。公証役場に公正証書遺言の有無を確認したりします。なお、自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。
※民法改正により、相続人以外の物の貢献を考慮するための制度として。特別の寄与制度が新設されました。詳しくは弁護士にご相談ください
次に、戸籍謄本等により、法定相続人を調査します。遺言がない場合には、遺産分割の協議をすることになりますが、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、相続人の調査は重要な意味を持ちます。
次に、法定相続人全員で遺産分割の協議をします。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更、預金の名義変更など、協議の内容にしたがい、実際に遺産を分割します。金融機関から、遺産分割協議書のほかに当該金融機関所定の書類の提出を求められる場合もあり、事前に確認することが必要です。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるなど法的手続をすることになります。
また、相続においては、よくテレビドラマなどでももめる場面があるように、誰がいくらの財産を引き継ぐのかという点で、もめるになることがよくあります。特にもめるケースが多いのは、下記のような事柄です。
紛争になりやすい事柄
1.遺言の有無、遺言の効力
2.相続人または受遺者の範囲
3.相続財産の範囲、評価
4.寄与分
5.特別受益
6.具体的な分割方法
7.遺留分
仮に、一度相続人の間で争いが起きた場合には、とても当事者同士では問題解決を行なうことが難しいという状況に陥りやすいです。このような場合は相続問題のプロである弁護士が間に入ることで、相続問題をスムーズに解決させることが可能になる場合もあります。
相続問題でお悩みになられる前に、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。