特別受益に関する解説

特別受益

事務員先生、遺産分割の事件で、特別受益(とくべつじゅえき)という言葉
    を聞くことがあるのですが、これは何ですか。
 
弁護士具体的な事例を仮定して説明します。
    Aさんが、死亡し、法定相続人は、長男Bさんと、二男Cさんの2人であるとします。 
    そうすると、法定相続人は、Bさん2分の1、Cさん2分の1ですね。これが法定相続分です。
 
事務員そうですね。
 
弁護士Aさんには、遺言はなく、亡くなる1週間前まで、十分な判断能力があったものとします。
 
事務員はい。
 
弁護士例えば、Aさんの遺産が、預金だけで、1000万円であり、Bさんが、
    Aさんの死亡する半年前にAさんから、200万円をもらっていると仮定します。
    Cさんは、Aさんからは、何ももらっていません。
    このときに、BさんとCさんが、1000万円を2等分して、
    500万円ずつ分けることが公平でしょうか。
 
事務員Bさんは、200万円をAさんの生前にもらっている(贈与されている)ので、
    これだと、Bさんの方が200万円多くなると思います。
 
弁護士民法は、特別受益(とくべつじゅえき)という制度を規定しています。
    200万円の生前贈与が特別受益に該当するとすれば、1000万円に200万円を加えて、
    2分の1ずつ分けるので、Cさんは、遺産から600万円、Bさんは、
    遺産から400万円を取得することになります。Bさんは、
    生前贈与で200万円を受け取っているので、遺産から400万円を受け取ることで
         合計600万円を取得することになります。
 
事務員なるほど、特別受益は、相続人の間の公平をはかる制度なのですね。
 
弁護士もっとも、民法は、持戻し免除(もちもどしめんじょ)の意思表示(いしひょうじ)を
         認めています。
 
事務員持戻し免除の意思表示?
 
弁護士先ほどの例で、遺産である1000万円に生前贈与の200万円を加えることを
    持ち戻しということがありますが、Aさん(被相続人)が、持戻し免除の意思表示をしていると、
    200万円を持ち戻すことなく計算をする
ことになります。
    先ほどの例では、BさんとCさんが、500万円ずつ分けることになります。
 
事務員持戻し免除の意思表示は、どのような場合に認められるのですか。
 
弁護士例えば、持戻し免除の意思表示は、遺言で残すこともできます。
    また、黙示でも認められる場合があります。
 
事務員被相続人の意思が尊重されるのですね。
 
事務員ところで、先ほどの例で、BさんとCさんの仲が良く、2人で話し合って、
    法定相続分と異なる遺産分割をすることはできますか。
 
弁護士通常、法定相続人で話し合いをして、
    法定相続分と異なる遺産分割の合意をすることはできます。
    また、財産がある場合でも、遺産の取得を希望しない場合には、法定相続人は
    相続の放棄をする
こともできます。
 
事務員当事者の意思が大切なのですね。