特別受益と結婚式の費用
特別受益と結婚式の費用
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の遺産は、預金だけです。
私の父は、遺言書を作成していませんでした。
私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私と兄です。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、なかなかまとまりません。
私は、先日、特別受益という制度があることを知りました。
私の兄は、結婚する際、私の父に費用を負担してもらい、結婚式を挙げています。
一方、私は、父に費用をだしてもらいましたが、両親と親しい友人だけで、レストランで結婚披露宴だけをしました。
私の兄の方が父から出してもらった結婚式の費用が多いですが、特別受益の適用があるのでしょうか。
弁護士の回答
結婚式の費用は、通常、特別受益にあたらないと考えられます。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。