特別受益と死亡退職金

特別受益と死亡退職金

私の母は、公務員として働いており、半年ほど前に死亡しました。
私の母は、死亡時に現職の公務員でした。

私の母の遺言は、ありません。
私の母の法定相続人は、私の父、私の兄です。

私の母が死亡したことにより、配偶者である夫に死亡退職金約500万円が支給されます。
私の母の遺産は、預金であり、約5000万円あります。

私は、私の父、私の兄と遺産分割の協議をしましたが、まとまりませんでした。

私は、遺産分割の調停の申し立てをする予定です。

私は、特別受益という制度があることを知りました。

私の父は、死亡退職金を受け取っており、これは、特別受益に該当しないでしょうか。
 

弁護士の回答

死亡退職金が特別受益に該当するか否かについて、下級審の裁判例ですが、これを認めなかった裁判例、これを認めた裁判例のいずれも存在します。

個人的な見解ですが、死亡退職金については、原則として、特別受益に該当しないと思います。

遺産分割、特別受益について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。