特別受益と大学の学費

特別受益と大学の学費

私の母は、昨年死亡しました。
私の母の法定相続人は、私と兄です。
私の母の残した遺言は、ありません。

 

私の母の遺産は、預金だけであり、金額は、約5000万円です。
私の母は、私と兄が幼いころ、私と兄の父と死別し、その後、私と兄を育ててくれました。
私の母は、4年制大学を卒業後、公務員になり、公務員として定年まで働いていました。

 

私の兄は、私立大学の文学部に進学し、自宅から通学し、留年することなく4年間で卒業しました。
私は、国立大学の文学部に進学し、自宅から通学し、留年することなく4年間で卒業しました。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、話し合いがまとまりません。
私の兄の方が、学費で私より母に支出してもらった金額が多いと思いますが、特別受益の主張は認められるのでしょうか。
 

弁護士の回答

特別受益は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに問題となります。
大学の学費については、共同相続人全員が同程度の教育を受けている場合には、特別受益にあたらないとされることが多いと思います。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。