特別受益証明書と相続登記

特別受益証明書と相続登記

民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする旨規定しています。

そうすると、例えば、同相続人中に被相続人から生計の資本として相当額の贈与を受けた者がいるときは、その贈与の金額によっては、贈与をうけた共同相続人の相続分がゼロになる場合があります

 
寺部先生.pngのサムネール画像
 
登記手続において、例えば、法定相続人が2名いる場合、遺産分割協議書を作成しないで、そのうち1名が特別受益の証明書を作成し、被相続人の遺産である不動産について、被相続人からもう1名の相続人に相続を登記原因とする所有権移転登記手続がなされる場合があります。

実際に、民法903条2項に規定する特別受益に該当する生前贈与等がない場合でも、共同相続人が、その意味を理解したうえで、任意に特別受益の証明書を作成、交付した場合には、後に、特別受益の事実がないことを理由に特別受益の証明書の効力を争うことは困難と思います。

特別受益の証明書の効力を争うには、特別受益の証明書の偽造等、その作成過程に瑕疵があることが必要であると思います。

なお、当事務所としては、法定相続人の1人が不動産を取得することを法定相続人全員が合意している場合、遺産分割協議書を作成するか、あるいは、他の法定相続人が相続放棄をすることなどをおすすめしており、特別受益の証明書の作成のご依頼は受けておりません。

また、被相続人に負債がある場合、相続放棄の場合は、相続放棄した相続人は、負債を承継しませんが、遺産分割協議の場合、財産を相続しない相続人も、負債を相続するなど、遺産分割協議書を作成する場合と相続放棄をする場合との間にも、法的効果に違いがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。