遺留分減殺請求と特別受益

相続、遺留分減殺請求と特別受益

民法1030条は、「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。」旨規定しています。

 
1030条の前条である1029条1項は、「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」旨規定しています。
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そうすると、被相続人が生前贈与をした場合、その時期が、相続開始の1年前の日より前の場合、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」なしたことが要件とされます。

 
もっとも、民法1044条は、特別受益について規定した民法903条1項を準用しています。
それでは、特別受益に該当する贈与について、民法1030条の要件は必要になるのでしょうか。

最高裁判所は、「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。」旨判示しました。
 

したがって、特別受益に該当する贈与については、特段の事情のない限り、贈与の時期、遺留分侵害の認識の有無にかかわらず、遺留分算定の基礎となる財産に含まれると考えられます。
 
遺留分について分からないことがございましたら、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。