特別受益と貸付金

特別受益と貸付金

質問


私の父は、先月、死亡しました。
私の父の法定相続人は、私と兄です。
私の父の遺産は、私の父が経営していた会社の株式、預金です。
 
私の兄は、個人事業を営んでおり、私の父から、私の父が死亡する2年ほど前に、500万円を借り入れていました。
私の父と私の兄の間では、金銭消費貸借契約書を作成しており、父の遺品のなかに、金銭消費貸借契約書がありました。
金銭消費貸借契約書によると貸金の弁済期は、私の父の死亡の約1年後となっていました。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、まとまりません。

私は、特別受益という制度があることを知りましたが、貸付金について、特別受益に該当するのでしょうか。
 

弁護士の回答

貸付金については、貸付金の返済を免除した場合は、別として、被相続人遺産に貸付金が存在すると考えることが通常であり、特別受益に該当には該当しないと思われます。

特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。