遺留分減殺請求をするには

遺留分減殺請求をするには 

民法では、一定の相続人に対し、一定の割合の相続財産を承継することを認めています。これが遺留分です。

被相続人が、例えば3人の子のうち1人に全財産を相続させる旨の遺言書を残したり、第三者に全財産を遺贈する旨の遺言を残した場合、遺留分を侵害された法定相続人は遺留分減殺請求をすることができます。

 

遺留分減殺請求をするためには、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求を行なうことが必要です。遺留分減殺請求を行なう相手は、贈与や遺贈を受け遺留分を侵害している相続人、受遺者になります。

1年という期間は、長いように思われるかもしれませんが、専門家から見ると実は極めて短い期間になります。時効の問題が生じないようにするため、早めに請求しましょう。

また、請求権自体は、相続開始から10年で消滅してしまいます。この10年というのは、遺留分減殺請求の対象になる贈与や遺贈があったことを知らない場合でも変わりませんので、できるだけ早く請求を行なうことが肝心です。

 

遺留分減殺請求の注意点

遺留分減殺請求を相手方に通知する場合には、必ず配達証明付内容証明郵便を使って通知するようにしましょう。配達証明付内容証明郵便できちんと証拠にしておかなければ、後々遺留分減殺請求をしたかどうかで時効の問題が生じる可能性もあります。

既に述べたとおり、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかりますので、時効の問題が生じないよう、早期に通知することが必要です。

また、遺留分減殺請求を行なったからといって、相手方はすぐに返還に応じてくれないことが多くあります。このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、遺留分について主張することが必要です。調停で話し合いがまとまらないときは、民事訴訟を提起します。

遺留分の問題が生じるということは、遺留分を侵害する遺言や生前贈与の存在が前提となります。このような遺言、生前贈与によって利益を受けた相続人、受遺者の意向が、被相続人に影響を与えていると思われるケースも少なくありません。遺留分権利者と減殺請求を受ける相手方との間に、感情的なもつれが生じることもあります。

実際に遺留分減殺請求を行なう場合はもめてしまいトラブルに発展するケースも多くありますので、相続トラブルの専門家である弁護士に予めご相談されることをお勧めします。

※遺留分減殺請求権は民法改正により、遺留分侵害額請求権となりました。詳しくは弁護士にご相談ください。