遺留分を侵害する遺言の効力

遺留分を侵害する遺言の効力

質問

私の父は、先月、死亡しました。私の母は、私の父より先に死亡しており、私の父の法定相続人は、私と兄です。

私が公証役場で確認したところ、私の父は、私の兄にすべての遺産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。
 

私は、遺留分という制度があることを知りました。
私の父の遺言は、私の遺留分を侵害していると思いますが、このような遺言も有効なのでしょうか。
 
 
 

弁護士からの回答

 
遺留分の規定に違反する遺言も当然に無効になるものではありません。したがって、すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言について、二男の方が、自己の遺留分を侵害していることを理由に遺言無効の主張をすることはできません
 
遺留分を侵害する遺言については、遺留分を侵害された遺留分権利者の方が、遺留分減殺請求をすることができます。
 
一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
 
 
 
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