遺留分を減殺請求された場合
遺留分を減殺請求された場合
被相続人(お亡くなりになられた方)の財産を相続し、他の相続人から遺留分減殺請求がされてしまった場合には、遺留分を返還することが原則として必要です。
遺留分減殺請求を行なった相続人が、被相続人が存命中に、例えば被相続人の介護などに全く関わっていなかったとしても、遺留分減殺請求をされた場合は介護に関与しなかったことを理由として、遺留分減殺請求を拒否することができません。
もっとも、遺産に不動産や非上場会社の株式など、一義的に評価することが困難な財産が含まれる場合には、その評価次第で遺留分侵害額が変わる場合もあります。
遺留分権利者が被相続人から生前贈与を受けていた場合にも、遺留分侵害額が変わる場合もあります。
また、遺留分権利者に対して価額による弁償をして現物の返還義務を免れることもできます。
この価額による弁償の制度は、例えば、遺言により不動産を相続した相続人が不動産を確保する場合などに主張できます。
このように、遺留分減殺請求を受けた場合、どのような主張ができるのか、よく検討する必要があります。
しかし、遺留分の権利者から遺留分減殺請求が無い場合には、財産を全て相続してしまっても問題はありません。なお、法定の期間経過後の遺留減殺請求に対しては、時効の援用をする必要があります。
遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求という問題が生じてしまう可能性があることには留意する必要があります。
もし、遺留分を侵害するような内容の遺言をされたい場合については、遺留分をめぐる争いの対策を考えておく必要があります。
遺留分減殺請求をされた場合には、相続トラブルの専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
※遺留分減殺請求権は民法改正により、遺留分侵害額請求権となりました。詳しくは弁護士にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。