遺産分割の調停・審判

遺産分割の調停・審判 

遺産分割協議がなかなかまとまらない場合、話し合いに参加をしない相続人がいるような場合などには、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることが可能です。

 

遺産分割の調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割調停では、家庭裁判所にある調停室で、調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを行ないます。

 

調停における話し合いの進行は、相続人が一堂に会して話し合うのではなく、相続人が交互に自分の主張を調停委員に伝え、調停委員を通じて主張をしたり、意向を伝えます。申立人と相手方の控室も別々です。

 

この時、調停委員は相続人全員の意見を聞くだけでなく、遺産分割協議が円滑に進み、相続人間の話し合いが上手くまとまるように調整します。

調停手続で合意が成立すると調停調書が作成されます。
調停調書は、確定判決と同じ効力があり、この調書にもとづき、不動産の名義を変更したり、預金の名義を変更するなど遺産分割を実行します。
 

遺産分割の審判

調停はあくまでも話し合いであるため、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議を成立させることはできません。そして、仮に調停が成立しなければ、遺産分割審判という手続きに移行することになります。

審判においては、相続人は、多くの場合、書面で主張をまとめたり、証拠を提出したりします。

遺産分割審判では、家庭裁判所の家事審判官が相続人各人の主張、相続財産の種類や性質、生活状況などを考慮して相続分に応じた分割方法を定め、審判を下します。

確定した審判は確定判決と同じように、強制執行を行うことが可能になりますので、家事審判官が下した判断には従わざるを得ないことになります。

審判の内容に不服がある場合には、法定の期間内に即時抗告の申立てができます。

 

調停・審判のポイント

当事務所が、遺産分割協議や遺産分割調停の依頼を受けた場合には、ご依頼を頂いた当初から、依頼者に対して、「遺産分割協議や調停がまとまらなかった場合、審判にではこのような判断が下されると予想されます。」というご説明を行っており、審判になった場合の見通しをふまえたアドバイスをしています。

また、遺産分割協議でまとめるよりも、調停・審判にした方が依頼者の利益になることが予想される場合には、審判の見通しをふまえ、調停の申立てをアドバイスさせていただく場合もあります。

調停や審判において、調停委員、裁判官に主張を理解してもらうためには、単に自分の主張を展開するだけではなく、法律を知った上で適切な主張を展開することが重要です。