成年後見について弁護士が解説します
はじめに
ご高齢の方が、判断能力が低下している場合、その財産を守るためには、どのような手続きをすれば良いでしょうか。
民法は、成年後見制度を設けています。
成年後見制度とは、大まかに言えば、病気、事故などにより、判断能力が不十分になった人について、申し立てにより、家庭裁判所が援助者を選び、本人を保護する制度です。
成年後見の申し立て
(1)後見開始の審判の申し立てができる人
民法は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる旨規定しています。
実務上は、配偶者、四親等内の親族が申し立てることが多いと思います。
(2)後見開始の申し立てができる裁判所
本人が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
(3)申し立てて続きの流れ
①診断書の作成
主治医の先生に診断書、診断書附票を作成し、鑑定連絡票に記入してもらうことが通常だと思います。
これらの書類は、家庭裁判所指定の書式を使用しますので、あらかじめ、手続きを依頼する弁護士にご確認ください。
②添付書類の取り寄せ、申立書等の作成
ご本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書等の添付書類が必要です。
ご本人の資産、負債、収支等についての資料が必要です。
後見開始申立書等を作成します。
③申立書等の提出
家庭裁判所に申立書等を提出します。
④家庭裁判所の審理
本人について、精神鑑定をする場合があります。
⑤審判
家庭裁判所が、後見開始を相当と認めれば、後見開始の審判をします。
成年後見人
(1)成年後見人となる人
家庭裁判所が、本人の身上監護、財産管理を適正に行ってくれる人を選びます。
本人の親族が選任される場合もありますが、弁護士等の専門家が選任される場合もあります。
成年後見人が複数選任され、身上監護と財産管理で業務が分かれる場合もあります。
申立人が希望する人が成年後見人として選任されるとは限りません。
親族が成年後見人となった場合などに、専門家を後見監督人として選ぶ場合もあります。
(2)成年後見人の業務
①財産目録、本人収支報告書等の作成、提出
本人の預貯金、不動産、保険などをまとめた財産目録を作成して家庭裁判所に提出したり、本人の収支、支出を把握して収支の予定を立て、本人予算収支表を作成したりします。
②本人の預金通帳などを管理、保管します。
本人の収支については、詳細に把握し、現金で支出した場合には、領収証等を保管します。
成年後見人は、本人の法定代理人の立場になります。
成年後見人は、本人の財産を適切に維持、管理する義務があります。
したがって、成年後見人は、本人の財産について、原則として、元本割れのリスクを伴う金融商品を購入したり、成年後見人やその親族に対し、本人の財産を贈与することはできません。
③家庭裁判所への報告
成年後見人は、定期的に、財産目録、本人収支表に資料(通帳のコピーなど)を添付して、家庭裁判所に財産管理状況を報告します。
④成年後見人の職務の終了時期
成年後見人の職務は、本人が死亡し又は本人の能力が回復するまで続きます。
成年後見については、弁護士までご相談ください
当事務所では、成年後見開始の申し立て、成年後見人としての業務を扱っています。
成年後見をご検討されている場合には、弁護士までご相談ください。