遺言書の種類
遺言書の種類
「遺言」と聞くと、老後になってからお書きになるというイメージが強いと思いますが、遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。
また、遺言に何を書くかは遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する行為は限 定されており、例えば、「兄弟の仲を良くする」というような道義的な遺言は、遺言に記載されていたとしても、法律上の効果はありません。
また、遺言では一定の要件を満たした書き方をしなければ「無効」となってしまいます。遺言書の種類は一般的なもので3種類あり、3種類それぞれにおいて成立させるための要件が異なっていますので、注意が必要です。当事務所では、公証人が作成に関与する公正証書遺言の作成をおすすめしています。
1.自筆証書遺言
最も手軽に書くことができる遺言書で、遺言者自身が手で書き、押印をするだけで作成することができる方法です。自筆証書遺言は、内容や日付、署名の全てが遺言者の自筆である必要があります。なお、自筆証書遺言の作成に当たっては、日付のない自筆証書遺言は無効になりますので、必ず日付を記入するよう注意が必要です。
自筆証書遺言には
①遺言書を作成したことを秘密にしておくことができる。
②費用がかからない。
③法定の方式を守れば簡単に作成することができる。
というメリットがあります。
しかし、
①家庭裁判所の検認手続が必要になる。
②偽造変造のおそれがある。
③死後発見されないおそれや紛失のおそれがある。
というデメリットもあります。
また、自筆証書遺言は、法律の定めた方式を守らないと無効となりますので作成に当たっては注意が必要です。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名以上の立会いの下に、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口述内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、公証人が、その証書は民法の定める方式にしたがって作成したものである旨を付記してこれに署名押印して作成します。
公正証書遺言は、作成に公証人が関与するため無効になるリスクが少なく、原本を公証役場で保管するため、紛失、偽造のリスクがないことから、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言は基本的に公証役場で作成することが原則ですが、寝たきりで介護が必要な方など、公証役場まで出向くことが困難な場合には、公証人が家や病院まで訪問してくれる場合もあります。
公正証書遺言には、
①公正証書遺言の原本を公証役場が保管するので偽造、変造のおそれがない。
②家庭裁判所の検認手続が不要。
③専門家である公証人が作成してくれるので無効となるリスクが極めて少ない。
というメリットがあります。しかし、作成には費用と手間がかかります。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者自らが記載するため、遺言者以外に遺言の内容を知られることが無く作成できる方法です。まず、遺言者が遺言書を作成し、署名押印し、作成した証書は封筒に入れ、証書に使ったものと同じ印章で封印します。
その際、封入、封印は遺言者自身で行なうことが必要です。証書の封印が完了いたしましたら、公証役場で、公証人1名と2名以上の証人の前に封書を提出して自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印して作成します。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができるというメリットがありますが、
①家庭裁判所の検認手続が必要になる。
②紛失の恐れがある。
などのデメリットもあります。公証人は遺言書の内容は証明しませんし、公証役場で保管もしません。
相続について分からないことやお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
※民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。また、令和2年7月10日から「法務省における遺言の保管等に関する法律」が施行されます。詳しくは弁護士までご相談ください。