撤回された遺言の復活

撤回された遺言の復活

民法は、民法1022条、1023条、1024条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない旨規定しています。
民法は、ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りではない旨規定しています。

したがって、遺言を撤回した遺言者が、撤回行為を撤回したいときには、通常、新たな遺言をすることになります。
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なお、最高裁判所の裁判例には、
「遺言(以下「原遺言」という。)を遺言の方式に従って撤回した遺言者が、更に右撤回遺言を遺言の方式に従って撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、民法1025条ただし書の法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の効力の復活を認めるのが相当と解される。」旨判示した裁判例があります。この裁判例では、結論として原遺言の効力の復活を認めました。

もっとも、実務的には、遺言の撤回に関する紛争を避けるため、遺言を撤回した遺言者が、遺言を撤回した遺言を撤回したいときは、新たな遺言をして遺言者の意思を明確にすることが相当であると思います。