遺言書の作成

事務員:遺言書を残す話を聞くことがあるのですが、遺言書にはどのような種類があるのですか。
 
弁護士:主に利用されているのは、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
     公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)です。その他にも遺言の種類はありますが、
     ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言に限定して説明します。
 
事務員:自筆証書遺言とは、どのような遺言ですか。
 
弁護士:大ざっぱに言えば、遺言者が全て自筆で書く遺言のことです。
 
事務員:自筆証書遺言のメリットは何ですか。
 
弁護士コストが安いこと、遺言書を作成したことを秘密にしておくことができる
     ことなどがメリットだと思います。
 
事務員:デメリットは、何ですか。
 
弁護士:遺言者がなくなられた後、家庭裁判所の検認手続が必要であること、
     偽造、変造のおそれがあることなどです。
     また、全てご本人が自筆で作成するので、無効になるリスクがあると思います。
     例えば、日付の記載のない自筆証書遺言は、一般に、無効と考えられます。
 
事務員:公正証書遺言のメリットは、何ですか。
 
弁護士無効になるリスクが少ないこと、公証役場が原本を保管するので、
     偽造、変造のおそれがないこと家庭裁判所の検認手続が不要であることなどだと思います。
 
事務員:公正証書遺言のデメリットは、何ですか。
 
弁護士自筆証書遺言と比べると費用がかかることだと思います。
 
事務員:先生は、自筆証書遺言と公正証書遺言とどちらがおすすめですか。
 
弁護士:当事務所では、遺言の作成を希望される方には、原則として、
     公正証書遺言の作成をおすすめしています。
 
(注)なお、このコラムは、平成30年3月に作成しました。
将来的に遺言に関する法律が改正される可能性がありますので、注意してください。
   また、自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット、デメリットは、上記に限られるものではありません。