自筆証書遺言の保管制度について

【コラム】自筆証書遺言の保管制度について

このたびの民法改正に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度が創設されました。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をすることによって成立する遺言です(ただし、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しない旨の規定が追加されましたが、詳しい説明はここでは省略します)。

自筆証書遺言は、費用をかけずに作成することができる、自筆証書遺言を作成した事実やその内容を秘密にすることができるなどの利点があります。
一方で、遺言書の紛失、隠匿などの危険があり、家庭裁判所の検認手続が必要になります。また、相続人が自筆証書遺言の存在に気づかない可能性もあります。

自筆証書遺言の保管制度により、法務局で保管されている遺言については、紛失の危険はないと考えられます。
また、自筆証書遺言の保管制度により、法務局に保管されている遺言については、家庭裁判所の検認手続は、不要です。

遺言書は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所として保管します。遺言書保管官が、遺言書保管に関する事務を取り扱います。

このコラムのスペースでは、自筆証書遺言の保管制度について、詳しく説明することはできませんので、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

なお、自筆証書遺言の保管制度は、現時点(令和元年5月1日)では、施行されていません。