自筆証書遺言と押印(遺言書本文の入った封筒の封じ目に押印がある場合)

自筆証書遺言と押印(遺言書の入った封筒の封じ目に押印がある場合)

民法968条1項は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない旨規定しています。

それでは、自筆証書遺言が封筒に入れられており、封筒の封じ目に押印がなされているものの、封筒の中の遺言書には押印がされていない場合、これが民法968条1項の要件を満たすといえるのでしょうか。
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この問題に関し、最高裁判所の裁判例には、「遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の要件に欠けることころはないとした原審の判断は、正当として是認することができ」る旨判示したものがあります。

 

上記裁判例では、結果として、遺言無効の主張は認められませんでしたが、自筆証書遺言の方式自体が争われること自体、できるだけ避けることが望ましいと思います。

したがって、自筆証書遺言を作成する場合には、内容はもちろん、その方式についても十分な注意を払う必要があると思います。
また、当事務所では、遺言の方式について争われるリスクの低い公正証書遺言の作成をおすすめしています。
遺言書の作成について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。