自筆証書遺言と花押

自筆証書遺言と花押

自筆証書によって、遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
 
それでは、押印ではなく、花押(かおう)がされている自筆証書遺言は、効力が認められるのでしょうか。
民法の条文上は、押印が求められており、花押は押印とは異なりますので、問題となります。
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花押による自筆証書遺言の効力等が争われた事案において、最高裁判所は、
「花押を書くことは、印章による押印とは異なるから、民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。

 
そして、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。
 
以上によれば、花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」旨判示しました。

花押は、確かに、歴史の資料で、戦国時代の大名などが使っているものを見たことはありますが、現在、花押があるという方は、ごく一部であると思います。もちろん、私の花押はありません。
自筆証書遺言を作成する際には、方式違背にならないように細心の注意が必要であると思いました。