カーボン紙を用いて複写の方法で記載した自筆証書遺言と自署の要件

相続、カーボン紙を用いて複写の方法で記載した自筆証書遺言と自署の要件




民法968条1項は、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない旨規定しています。

法が、自筆証書遺言について、自書を要件としている趣旨について、最高裁判所の裁判例では、自筆証書遺言において、自書が要件とされるのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからである旨を指摘したものがあります。

したがって、遺言をしようとする者が、遺言の内容をパソコンで作成してプリンタでプリントアウトし、プリントアウトしたものに押印をしても、自書の要件を満たさない(遺言としての効力が認められない)と考えられます。

寺部先生.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

また、遺言をしようとする者が、自ら手書きした遺言の内容を記載した書面をコピー機で複写し、複写したものに押印をしても、コピー機で複写したものは自書の要件を満たさないと考えられます。

次に、カーボン紙を用いて複写の方法で記載した遺言書は、自書の要件を満たすか否かという問題について判断を示した最高裁判所の裁判例があります。

最高裁判所の裁判例では、「本件遺言書は、Aが遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはない」旨判示しました。

当事務所では、無用な紛争を避けるため、遺言については、公正証書で作成されることをおすすめしております。

遺言について、分からないことがございましたら、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。