「相続させる」旨の遺言の効力

「相続させる」旨の遺言の効力

実務上、遺言において、「相続させる」旨の文言が用いられる場合があります。

「相続させる」旨の遺言は、相続分の指定、遺産の分割の方法の指定、遺贈のいずれにあたるのでしょうか。


「相続させる」旨の遺言は、どのように解釈したらよいのでしょうか。
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この問題について、最高裁判所の裁判例では、
「「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。」旨判示したものがあります。

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