遺言執行者の選任

ご質問

私の母は、2ヶ月前に死亡しました。
私の母の法定相続人は、私と妹、弟です。
私の母は、自筆証書の遺言書を残してくれたのですが、遺言執行者の指定がありませんでした。

自筆証書遺言の検認の手続きは、先月、終わりました。自筆証書遺言の内容は、要約すると、銀行預金を私と妹にそれぞれ2分の1ずつ相続させること、自宅の土地建物について私の弟に相続させることという内容です。


私は、遺言執行者を選任したいと思いますが、選任の申し立てをすることはできますか。
 

弁護士の回答

民法は、遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、
利害関係人の請求によって、これを選任することができる旨規定しています。

遺言執行について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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