遺言書の書き方 

遺言書の書き方 

遺言の作成に当たっては、法律で定められた方法に従って遺言を作成することが必要になります。
作成の方法は遺言の方法によって異なる場合がありますので、注意が必要です。
以下では、自筆遺言証書作成のポイントと、公正証書遺言の作成手続の概略についての説明をします。

当事務所では、公証人が作成に関与する公正証書遺言をおすすめしています。

 

1.自筆遺言証書作成のポイント

①遺言の作成は全文自筆で行なうこと。他人に代筆してもらった場合は、無効になります。パソコンで作成してプリンターで印字した場合も無効となります。
②用紙は自由で、縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。
③筆記用具は自由であるため、ボールペンでも万年筆でも大丈夫です。法的には鉛筆で作成することもできますが、ボールペンなどとくらべると改ざんしやすいため、避けた方がよいと思います。
④日付を自筆で書くこと。遺言者の遺言能力を判断する基準時を知るとともに、2通以上の遺言書がある場合、その前後を確定するためです。例えば、平成25年6月吉日という記載では日付が特定されず無効になりますので注意が必要です。
⑤氏名を自筆で書くこと。
⑥自分で押印をすること。法的には認印を押印しても無効にはなりませんが、実印が好ましいです。
⑦記載した内容を加除その他変更する場合には、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ、その効力を生じません。

 

2.公正証書遺言作成の手続の概略

①証人2名以上の立会いが必要です。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
③公証人がその口述を証書に筆記します。
④筆記した内容は、遺言者・証人に読み聞かせるか、または閲覧をさせます。
⑤遺言者、証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名・押印します。
⑥公証人が、証書は法律が定める手続きに従い、作成されたものであることを付記し、署名押印します。
実務上は、公証人に、事前に遺言の内容の概略を伝えるとともに、あらかじめ遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人の続柄のわかる戸籍謄本等、相続させる財産が不動産の場合には固定資産評価証明書等、の資料を用意します。
作成当日には、遺言者は、実印が必要です。証人は認印でもかまいません。公正証書遺言作成
費用はあらかじめ金額を確認したうえで当日公証役場に持参します。

※民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。また、令和2年7月10日から「法務省における遺言の保管等に関する法律」が施行されます。詳しくは弁護士までご相談ください。