遺産分割調停のポイント⑦誰がどの遺産を取得するのか
遺産分割調停のポイント⑦誰がどの遺産を取得するのか
遺産分割調停においては、誰がどの遺産を取得するのか、合意をする必要があります。法律で定められた相続分を参考にしながら、遺産分割をすることが多いと思います。
もっとも、調停は、大ざっぱにいえば、家庭裁判所での話し合いの手続きですので、全員が合意をすれば、法律で定められた相続分と異なる遺産分割をすることも可能です。 遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割などの方法があります。
|
換価分割とは、遺産の全部又は一部を換価し、対価である金銭を相続人間で分配する分割方法です。
調停が成立するためには、誰がどの遺産を取得するかを決める必要があります。また、例えば、代償分割の場合、代償金として、誰が誰に対していくら支払うかについても、合意する必要があります。
遺産分割調停について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。