遺産分割調停のポイント⑦誰がどの遺産を取得するのか

遺産分割調停のポイント⑦誰がどの遺産を取得するのか

 遺産分割調停においては、誰がどの遺産を取得するのか、合意をする必要があります。法律で定められた相続分を参考にしながら、遺産分割をすることが多いと思います。

 もっとも、調停は、大ざっぱにいえば、家庭裁判所での話し合いの手続きですので、全員が合意をすれば、法律で定められた相続分と異なる遺産分割をすることも可能です。

 遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割などの方法があります。



 現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
 
代償分割とは、一人又は数人の共同相続人に相続分を超える遺産を現物で取得させ、かわりに法定相続分以上の遺産を取得した相続人に、法定相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。

 
 換価分割とは、遺産の全部又は一部を換価し、対価である金銭を相続人間で分配する分割方法です。
 調停が成立するためには、誰がどの遺産を取得するかを決める必要があります。また、例えば、代償分割の場合、代償金として、誰が誰に対していくら支払うかについても、合意する必要があります。

 遺産分割調停について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。