遺産分割調停のポイント⑧調停の成立

遺産分割調停のポイント⑧調停の成立

 遺産分割の調停において、当事者全員が合意に達すると、通常、裁判官の面前で合意の内容を確認し、調停調書を作成します。

 
調停が成立した後、調停調書正本(または謄本)に基づき、例えば、不動産を取得することになった相続人が、不動産の登記をしたり、預金を取得することになった相続人が、預金の解約などをします。
 
また、例えば、代償分割の場合、代償金を支払う側は、受け取る側に対し、調停で合意した内容にしたがって、代償金を支払うことになります。
 
また、調停の成立に際しては、清算条項を入れることが多いと思います。
 
遺産分割調停について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。