遺産分割調停のポイント③遺産の範囲

遺産分割調停のポイント③遺産の範囲

遺産分割調停手続きについて、このコラムでは、遺産の範囲をとりあげます。
 
遺産分割の対象となる財産は、原則として、被相続人の所有であり、かつ、現存している財産です。
遺産分割調停の相手方が、遺産分割調停の申立書に添付された遺産目録以外に遺産があることを主張する場合には、通常、遺産が現存する旨の主張と、遺産の存在を裏付ける資料が必要になると思います。
遺産の範囲に争いがある場合には、一部の法定相続人が原告になって遺産確認の訴えを提起する場合もあります。
また、調停委員会が主体的に遺産を探すことはありませんので、原則として、遺産分割調停の当事者の方が、遺産が現存することを主張し、資料を提出する必要があります。
遺産分割調停について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。