遺産分割調停のポイント⑥寄与分(法定相続分の修正)
遺産分割調停のポイント⑥寄与分(法定相続分の修正)
寄与分が問題となる類型としては、
家業に従事したことを主張する類型、
被相続人の療養看護をしたことを主張する類型、
被相続人に対し、金銭等を出資したと主張する類型
などがあります。
例えば、家業に従事したことを主張する類型では、通常、無償性が必要になりますので、家業に従事しても、労務の提供に見合う給与を得ていた場合には、通常、寄与分は認められないと思います。このコラムでは、スペースの都合上、各類型についての説明は、ここまでとしたいと思います。
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寄与分が認められる場合、寄与分が認められる相続人の相続分は、原則として、(相続開始時の財産ー寄与分)×法定相続分+寄与分となります。
寄与分の主張をする場合、寄与分を定める調停の申し立てをすることが通常だと思います。
寄与分、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。