遺産分割調停のポイント②遺言の有無

遺産分割調停のポイント②遺言の有無

遺産分割調停のポイントとして、ここでは、遺言の有無を取り上げます。
 
遺産分割調停においては、遺言の有無が問題となります。
遺言は、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
公正証書遺言の有無は、被相続人の死亡後、法定相続人が、公証役場に問いあわせをすれば、原則として、その存在の有無、存在する場合には、その内容が分かります。
遺言が存在し、遺言にすべての遺産を誰に相続させるか記載されている場合には、原則として、遺産分割の問題になりません。
また、遺言が存在し、一部の遺産を誰に相続させるか記載されているにとどまるときは、原則として、遺言に記載されていない遺産について、遺産分割の対象となります。
遺言が存在するものの、一部の相続人が、遺言の無効を主張し、相続人間で遺言が有効か否かについて争いがある場合には、通常、遺言無効確認の訴訟を提起することになると思います。
遺産分割調停、遺言について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。