遺産分割調停のポイント④遺産の評価

遺産分割調停のポイント④遺産の評価

遺産分割の調停手続においては、遺産の評価が問題となる場合があります。

ここでは、不動産と株式についてとりあげます。

1 不動産

遺産分割調停においては、不動産が遺産分割の対象となる場合があります。不動産の評価については、固定資産評価額、相続税評価額などを参考に当事者間で評価額について協議する場合が多いです。 
不動産の評価額について、当事者間で合意に達すれば、通常、合意した金額が不動産の評価額になります。 
もっとも、相続人間で評価額について意見が一致しない場合、家庭裁判所が選任する鑑定人が不動産を鑑定する場合があります。
なお、不動産の鑑定は、審判手続に移行した後に行われる場合もあります。

2 株式

遺産分割の調停手続においては、株式が遺産分割の対象となり、株式の評価が問題となる場合があります。
上場株式であれば、評価額について争いとなる場合は、少ないと思います。もっとも、非上場株式であれば、評価額について、争いとなる場合もあると思います。
 
遺産分割調停、遺産の評価について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。