被相続人が、相続人の一人の借金を肩代わりした場合、特別受益になりますか?

【Q&A】被相続人が、相続人の一人の借金を肩代わりした場合、特別受益になりますか?

質問

私の父は、1年前に死亡しました。

私の母は、既に亡くなっているので、私の父の法定相続人は、私と兄です。

私の父の遺産は、自宅の土地建物と預金です。
私の父の遺言は、ありません。

私の兄は、生前、消費者金融会社に約300万円の借金をしていました。
私の父は、4年ほど前、兄の借金を肩代わりして全額支払いました。

私の父は、兄の借金を全額支払った後、私の兄に請求をしていません。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、話がまとまりません。

私は、特別受益の制度を知りましたが、私の兄は、約300万円の支払いをしてもらっていますので、特別受益に該当するのでしょうか。

弁護士からの回答

借金の肩代わりについては、当然に特別受益に該当するものではないと考えられます。もっとも、債務者である相続人に対して、求償権を放棄したような事情があれば、特別受益に該当する可能性があると思います。

特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。