特別受益と遺族厚生年金
特別受益と遺族厚生年金
私の父は、約1年前に死亡しました。
私の父の遺産は、自宅の土地建物と銀行預金です。
私の父は、会社員として長年働いており、私の母は、私の父が死亡したことにより、現在、遺族厚生年金を受け取っています。
私は、私の母、私の兄と遺産分割の協議をしましたが、まとまりませんでした。
私の母は、遺族厚生年金を受け取っており、私や私の兄は、遺族厚生年金を受け取っていません。
私は、最近、特別受益という制度があることを知りました。
私は、私の母が遺族厚生年金を受け取っていることを理由に特別受益の主張することができるのでしょうか。
弁護士の回答
特別受益は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに問題になります。
遺族厚生年金については、原則として、特別受益に該当しないと考えられます。
遺産分割、特別受益について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。