特別受益と結婚式の費用
特別受益と結婚式の費用
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の遺産は、預金だけです。
私の父は、遺言書を作成していませんでした。
私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私と兄です。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、なかなかまとまりません。
私は、先日、特別受益という制度があることを知りました。
私の兄は、結婚する際、私の父に費用を負担してもらい、結婚式を挙げています。
一方、私は、父に費用をだしてもらいましたが、両親と親しい友人だけで、レストランで結婚披露宴だけをしました。
私の兄の方が父から出してもらった結婚式の費用が多いですが、特別受益の適用があるのでしょうか。
弁護士の回答
結婚式の費用は、通常、特別受益にあたらないと考えられます。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。