代襲相続と特別受益
代襲相続と特別受益
代襲相続の場合、特別受益は、どのように考えたらよいのでしょうか。
まず、被相続人の子が死亡した後、その子(被相続人の孫)が被相続人から生前贈与を受け、被相続人が死亡した場合、この贈与は、推定相続人になった後に受けた贈与ですから、通常、特別受益に該当すると考えられます。
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次に、被相続人が、子に生前贈与したところ、その後、贈与を受けた子が死亡し、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となった場合、贈与は、特別受益となるのでしょうか。
代襲相続人自身は、被相続人から直接贈与を受けていないため、問題となります。
実務上は、まだ特別受益に該当するか否か、扱いは確立していないと思います。私は、個人的な見解ですが、共同相続人間の公平という観点から、特別受益に該当すると考えます。
次に、被相続人が孫に生前贈与したところ、その後、被相続人の子が死亡し、贈与を受けた孫が代襲相続人となった場合、贈与は、特別受益に該当するのでしょうか。贈与を受けた時点では、推定相続人になっていないため、問題となります。
特別受益に該当するか否か、実務の扱いは、まだ確立されていないと思います。