特別受益と生命保険

特別受益と生命保険

被相続人が、相続人の一人を受取人として指定する生命保険契約を締結していたところ、被相続人が死亡し、受取人である相続人の一人が生命保険金請求権を取得した場合、特別受益に該当するのでしょうか。


生命保険金請求権は、被相続人の死亡により、受取人が生命保険会社に対する権利を取得し、相続の対象とはなりません。


したがって、原則として、特別受益に該当しないと考えられます。最高裁判所は、原則として特別受益には該当しないが、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特別の事情が存する場合」には、民法903条を類推適用して特別受益に準じて持戻しの対象になると判示しています。

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最高裁判所が判示する特段の事情の判断については、生命保険金の金額、遺産の総額に占める生命保険金の金額の比率が重要な判断の要素になると考えられます。