特別受益と生命保険
特別受益と生命保険
被相続人が、相続人の一人を受取人として指定する生命保険契約を締結していたところ、被相続人が死亡し、受取人である相続人の一人が生命保険金請求権を取得した場合、特別受益に該当するのでしょうか。
|
![]() |
最高裁判所が判示する特段の事情の判断については、生命保険金の金額、遺産の総額に占める生命保険金の金額の比率が重要な判断の要素になると考えられます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。