特別受益とは?死亡時にもらえるお金(退職金・年金・保険金)は当たりますか?

特別受益の問題

特別受益とは、相続人間に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻、養子縁組、生計の資本とし て、生前贈与を受けた相続人がいる場合、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、生前贈与した財産の経済的価値を加えたものを相続財産とみなし、相続 分の中から、遺贈や生前贈与の対象となった財産の価格分を控除した残額をもって、相続分とすることを言います。

共同相続人間の平等を図るための制度です。

 

民法上では、「特別受益」に該当しうる場合は、以下の3つになります。

共同相続人が、被相続人から、
①遺贈を受けた場合
②婚姻、養子縁組のための贈与を受けた場合
③生計の資本として贈与を受けた場合

特別受益者の相続分は、原則として、『(相続開始時の財産+特別受益となる生前贈与)×法定相続分-特別受益分』となります。なお、遺贈については、相続財産に含まれていますので相続開始時の財産に特別受益となる遺贈を加算する必要はありません。

具体的には、被相続人の遺産が現金500万円、法定相続人が配偶者、長男、長女であり、長男だけが特別受益に該当する100万円の生前贈与を受けていた場合、各人の具体的相続分は次のとおりです。

みなし相続財産 500万円(遺産)+100万円(長男の特別受益)=600万円
配偶者 600万円×1/2=300万円
長男 600万円×1/4-100万円=50万円
長女 600万円×1/4=150万円

死亡時にもらえるお金と特別受益に関するよくあるご質問

特別受益と遺族厚生年金

私の父は、約1年前に死亡しました。
私の父の遺産は、自宅の土地建物と銀行預金です。
私の父は、会社員として長年働いており、私の母は、私の父が死亡したことにより、現在、遺族厚生年金を受け取っています。

私は、私の母、私の兄と遺産分割の協議をしましたが、まとまりませんでした。

私の母は、遺族厚生年金を受け取っており、私や私の兄は、遺族厚生年金を受け取っていません。
私は、最近、特別受益という制度があることを知りました。
私は、私の母が遺族厚生年金を受け取っていることを理由に特別受益の主張することができるのでしょうか。
 

弁護士の回答

特別受益は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに問題になります。

遺族厚生年金については、原則として、特別受益に該当しないと考えられます。

遺産分割、特別受益について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

特別受益と死亡退職金

私の母は、公務員として働いており、半年ほど前に死亡しました。
私の母は、死亡時に現職の公務員でした。
私の母の遺言は、ありません。
私の母の法定相続人は、私の父、私の兄です。
私の母が死亡したことにより、配偶者である夫に死亡退職金約500万円が支給されます。
私の母の遺産は、預金であり、約5000万円あります。
私は、私の父、私の兄と遺産分割の協議をしましたが、まとまりませんでした。
私は、遺産分割の調停の申し立てをする予定です。
私は、特別受益という制度があることを知りました。
私の父は、死亡退職金を受け取っており、これは、特別受益に該当しないでしょうか。
 

弁護士の回答

死亡退職金が特別受益に該当するか否かについて、下級審の裁判例ですが、これを認めなかった裁判例、これを認めた裁判例のいずれも存在します。

個人的な見解ですが、死亡退職金については、原則として、特別受益に該当しないと思います。

遺産分割、特別受益について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

特別受益と生命保険金

私の母は、半年前に死亡しました。
私の母の遺産は、預金、上場会社の株式であり、総額約1億5000万円です。
私の母の法定相続人は、私と妹です。
私の母は、生命保険に加入しており、私の母の死亡後、受取人に指定されていた私の妹は、500万円の保険金を受け取っています。
私の母は、その他に生命保険は加入しておらず、私は、保険金を受け取っていません。

私は、妹と遺産分割の協議をしていますが、話し合いがまとまりません。

私は、特別受益という制度があることを知りました。
私は、妹だけ500万円の保険金を受け取るのは不公平だと思うので、特別受益の主張をしたいと思います。
生命保険金について、特別受益の主張は、認められるのでしょうか。
 

弁護士の回答

最高裁判所の裁判例には、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特別の事情が存する場合」には、民法903条を類推適用して特別受益に準じて持ち戻しの対象になる旨判示したものがあります。
遺産の総額が約1億5000万円というなかで500万円の保険金であり、特別受益の主張が認められるかについては、難しいのではないかと思われます。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

これは特別受益にあたりますか?

  • 遺贈がある場合。「相続させる」遺言も遺贈に準ずるものとされます。生前贈与の場合と異なり、遺贈の場合、その目的は問題となりません。
  • 生前贈与がある場合。一般論としては、実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かを基準に、相続人間の公平、被相続人の財産、収入なども考慮して決定されるべきものと考えられます。
  • 婚姻、養子縁組のための贈与。持参金などある程度まとまった金額のものについては、特別受益と評価される場合が多いです。
  • 「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等が典型例であり、生計の基礎として役立つ相当額の贈与であれば特別受益と評価される場合が多いです。
  • 不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。
  • 金銭、動産等の贈与。ある程度まとまった金額のものである場合、生計の資本としての贈与と評価される場合があります。
  • 学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。高校の学費は特別受益と評価されない場合が多いですが、例えば相続人である子のうち1人だけが大学に進学し被相続人から学費等の援助を受けた場合、被相続人の収入、資産、家庭事情等によっては、特別受益と評価される場合もあります。
  • 生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
  • 祝い金等。 新築祝いや入学祝い等が問題となることがあります。ある程度まとまった金額の場合特別受益と評価される場合もあります。
  • 生命保険金。受取人が指定されている場合、理論的には相続財産には含まれませんが、経済的効果において遺贈と同様の効果があり、審判例のなかには、特別受益に該当すると判断したものもあります。
  • 死亡退職金。受給権者が法律等によって定まっている死亡退職金は理論的には相続財産に含まれませんが、審判例のなかには、特別受益に該当すると判断したものもあります。

特別受益が争点になる場合、もめてしまう可能性が高いので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。