特別受益の問題

特別受益の問題

特別受益とは、相続人間に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻、養子縁組、生計の資本とし て、生前贈与を受けた相続人がいる場合、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、生前贈与した財産の経済的価値を加えたものを相続財産とみなし、相続 分の中から、遺贈や生前贈与の対象となった財産の価格分を控除した残額をもって、相続分とすることを言います。


共同相続人間の平等を図るための制度です。

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民法上では、「特別受益」に該当しうる場合は、以下の3つになります。


共同相続人が、被相続人から、
①遺贈を受けた場合
②婚姻、養子縁組のための贈与を受けた場合
③生計の資本として贈与を受けた場合

特別受益者の相続分は、原則として、『(相続開始時の財産+特別受益となる生前贈与)×法定相続分-特別受益分』となります。なお、遺贈については、相続財産に含まれていますので相続開始時の財産に特別受益となる遺贈を加算する必要はありません。


具体的には、被相続人の遺産が現金500万円、法定相続人が配偶者、長男、長女であり、長男だけが特別受益に該当する100万円の生前贈与を受けていた場合、各人の具体的相続分は次のとおりです。


みなし相続財産 500万円(遺産)+100万円(長男の特別受益)=600万円
配偶者 600万円×1/2=300万円
長男 600万円×1/4-100万円=50万円
長女 600万円×1/4=150万円

○遺贈がある場合。「相続させる」遺言も遺贈に準ずるものとされます。生前贈与の場合と異なり、遺贈の場合、その目的は問題となりません。
○生前贈与がある場合。一般論としては、実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かを基準に、相続人間の公平、被相続人の財産、収入なども考慮して決定されるべきものと考えられます。
○婚姻、養子縁組のための贈与。持参金などある程度まとまった金額のものについては、特別受益と評価される場合が多いです。
○「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等が典型例であり、生計の基礎として役立つ相当額の贈与であれば特別受益と評価される場合が多いです。
○不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。
○金銭、動産等の贈与。ある程度まとまった金額のものである場合、生計の資本としての贈与と評価される場合があります。
○学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。高校の学費は特別受益と評価されない場合が多いですが、例えば相続人である子のうち1人だけが大学に進学し被相続人から学費等の援助を受けた場合、被相続人の収入、資産、家庭事情等によっては、特別受益と評価される場合もあります。
○生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
○祝い金等。 新築祝いや入学祝い等が問題となることがあります。ある程度まとまった金額の場合特別受益と評価される場合もあります。
○生命保険金。受取人が指定されている場合、理論的には相続財産には含まれませんが、経済的効果において遺贈と同様の効果があり、審判例のなかには、特別受益に該当すると判断したものもあります。
○死亡退職金。受給権者が法律等によって定まっている死亡退職金は理論的には相続財産に含まれませんが、審判例のなかには、特別受益に該当すると判断したものもあります。

特別受益が争点になる場合、もめてしまう可能性が高いので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。