共同遺言

共同遺言

質問

私たち夫婦には、子供が2人います。
長男は、私たち夫婦と同居しています。長女は、結婚して、私たち夫婦とは別に暮らしています。

 
私たち夫婦には、私名義の自宅のほか、それぞれ銀行預金があります。
私は、自宅を長男に相続させ、銀行預金を長女に相続させたいと考えています。私の妻は、銀行預金を長男に相続させたいと考えています。
 
私たち夫婦は、一緒に自筆証書遺言を作成したいと考えています。
私たち夫婦が、一通の用紙に遺言を記載すると、何か問題がありますか。
 

弁護士からの回答

 
 
民法上、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない旨規定されています。
したがって、夫婦で一通の用紙に記載すると、遺言が無効になる場合があります。

無用な争いを避けるためにも、遺言は、夫婦それぞれ別の用紙に、法律
に従って、作成する
ようにしてはいかがでしょうか。

 
また、当事務所では、公正証書遺言にすることをおすすめしています。
 
似顔絵jpeg.pngのサムネール画像