遺言書の作成
事務員:遺言書を残す話を聞くことがあるのですが、遺言書にはどのような種類があるのですか。
弁護士:主に利用されているのは、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)と
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)です。その他にも遺言の種類はありますが、
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言に限定して説明します。
事務員:自筆証書遺言とは、どのような遺言ですか。
弁護士:大ざっぱに言えば、遺言者が全て自筆で書く遺言のことです。
事務員:自筆証書遺言のメリットは何ですか。
弁護士:コストが安いこと、遺言書を作成したことを秘密にしておくことができる
ことなどがメリットだと思います。
事務員:デメリットは、何ですか。
弁護士:遺言者がなくなられた後、家庭裁判所の検認手続が必要であること、
偽造、変造のおそれがあることなどです。
また、全てご本人が自筆で作成するので、無効になるリスクがあると思います。
例えば、日付の記載のない自筆証書遺言は、一般に、無効と考えられます。
事務員:公正証書遺言のメリットは、何ですか。
弁護士:無効になるリスクが少ないこと、公証役場が原本を保管するので、
偽造、変造のおそれがないこと、家庭裁判所の検認手続が不要であることなどだと思います。
事務員:公正証書遺言のデメリットは、何ですか。
弁護士:自筆証書遺言と比べると費用がかかることだと思います。
事務員:先生は、自筆証書遺言と公正証書遺言とどちらがおすすめですか。
弁護士:当事務所では、遺言の作成を希望される方には、原則として、
公正証書遺言の作成をおすすめしています。
(注)なお、このコラムは、平成30年3月に作成しました。
将来的に遺言に関する法律が改正される可能性がありますので、注意してください。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット、デメリットは、上記に限られるものではありません。