相続欠格と遺言書の破棄、隠匿
民法は、相続人の欠格事由を定めています。
民法891条5号は、相続人の欠格事由の一つとして、 「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、又は隠匿した者」をあげています。 それでは、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を 破棄又は隠匿した場合、常に相続人の欠格事由に該当するのでしょうか。 |
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最高裁判所の裁判例では、
「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、被相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが」・・・「遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。」旨判示したものがあります。
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