遺言の撤回(法定撤回)
遺言の撤回(法定撤回)
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を撤回することができます。
遺言による撤回がなくても、遺言を撤回したものと見なされる場合があります。
民法は、遺言を撤回したものとみなされる場合として、次の規定をしています。
①前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。
②民法1023条1項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用されます(民法1023条2項)。
③遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です。
なお、公正証書遺言の場合には、遺言者が、公正証書遺言を作成した際受領した公正証書遺言正本、謄本を破棄しても、撤回したものとはみなされません。
遺言公正証書の原本は、公証役場に保管されています。 遺言の撤回について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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